【住吉区 交通事故治療】むち打ちになった場合に支払われる治療費の種類とは

住吉区のクリニックが事故で請求できる費用項目を解説!

住吉区で交通事故治療を受けている方もいらっしゃるでしょう。入院した場合、治療費や入院に関わる雑費などが必要です。加害者側の保険会社に請求すればこれらの費用に加え、休業損害や慰謝料なども受け取れる可能性があります。

交通事故が原因でむち打ちになった場合に支払われる費用の種類とは?

【住吉区】むち打ち治療で支払われる費用

大阪市住吉区で交通事故に遭い、治療が必要になったり会社に行けなくなったりして、生活に支障が出るのではないかと不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故に遭った場合、被害者は加害者に様々な費用を請求できます。ここでは、交通事故によるむち打ちで、整形外科に通院した場合の費用項目の種類を解説いたします。

事故によるむち打ちになった場合に支払われる費用項目の種類

交通事故治療にかかった費用のほとんどは、加害者が加入している保険会社が病院に支払うか、後日請求ができます。具体的な費用は以下の3つです。

・治療費

むち打ちの治療や手術にかかった費用は、加害者側の保険会社が支払います。ただし、すべての治療費が認められているわけではありません。マッサージや鍼治療などは認められないこともあるので確認が必要です。

治療費として認めるか認めないかは保険会社にもよりますが、一般的にこれらの治療が必要であると主治医が判断し、治療による効果が十分期待できる場合には認められることが多いようです。

・通院費

病院やクリニックに通うための交通費も請求することができます。病状によってはタクシーの使用も認められることもありますが、認められないケースもあるので事前に確認しておいたほうがよいでしょう。自家用車を利用した場合は、通院に使ったガソリン代が支払われます。

・入院雑費

入院雑費とは、入院している間に必要となる費用です。具体的には、「日用品雑貨費」「通信費」「文化費」の3つです。人によって出費する金額は異なりますが、入院雑費を受け取れる額は一律で、自賠責保険基準では1日あたり1,100円、裁判所基準では1日あたり1,500円となっています。以下が入院雑費の具体例です。

  • 日用品雑貨費:パジャマ、下着など
  • 通信費:電話代、切手代、電報代など
  • 文化費:新聞や雑誌、テレビカードなど

交通事故治療費以外で支払われるもの

むち打ちが原因で仕事を休んだり、精神的に苦痛を負ったりした場合には、さらに以下のお金が支払われます。

・休業損害

交通事故治療で会社に行けず、その分収入が減ってしまった人への補償です。会社を休んでも通常と同じ給与が支払われます。ただし、収入が変わらなかった場合は支払われません。

給与が決まっていない専業主婦やアルバイトの学生も休業損害を請求できます。

受け取れる額は「事故前の1日あたりの収入(日額)×休業日数」となります。なお、日額の計算方法は職種によって異なるので確認が必要です。

・慰謝料

交通事故に遭ったことで、精神的または肉体的苦痛を負ってしまった人への補償です。慰謝料には2種類あり、それぞれの違いは以下のとおりです。

入通院慰謝料:事故によるむち打ちで入院や通院が必要になった場合に請求できるもので、入院および通院期間が長くなればなるほど額は大きくなります。

後遺障害慰謝料:交通事故治療をしたにもかかわらず、むち打ちが完治せずに障害が残り、後遺障害と認定された場合に支払われるものです。

・後遺障害逸失利益

後遺障害として認定されたことにより、労働能力が低下した場合に請求できます。請求できる額は、事故に遭わなければ将来得られるはずだった額です。

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交通事故による怪我で最も多いのがむち打ちです。むち打ちは後遺症が残ってしまうこともありますので、安静にしていればいずれ治ると放置せず、早めに整形外科で受診することをおすすめします。

住吉区の月山クリニックでは多くの交通事故治療に対応しており、リハビリテーション科もございます。大阪市住吉区周辺で事故によるむち打ちにお悩みの方は、月山クリニックへぜひご相談ください。

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医院名 月山クリニック
院長 月山国明(つきやま・くにあき)
住所 〒558-0003 大阪府大阪市住吉区長居3丁目8−5
TEL 06-4700-3366
URL https://tsukiyama-cl.net
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